本記事では、このような疑問に答えていきます。
本記事の内容
新型コロナウイルス感染症の拡大のため、日本政府は国民へ10万円給付(特別定額給付金)を決めました。
気になるのは、「海外駐在員、海外在住者、海外帰国者は支給対象となるのか?」ということですね。
そのため、調べてみました。
結論
結論としては、対象外です。
理由としては、給付対象が2020年4月27日時点で住民基本台帳に記載されている人であるからです。
1年以上の長期海外滞在は「非居住者」となるため、海外駐在員・海外在住者は海外転出届を提出している(=住民票を抜いている)ケースが多いと思います。
新型コロナウイルスの感染拡大を受けた10万円の現金給付で総務省は20日、申請手続きを発表した。基準日は4月27日とし、同日時点で住民基本台帳に記載されている全ての人が対象となる。世帯員の氏名が印字された申請書を郵送で受け取り、銀行口座番号を記入して返送する。
新型コロナ:10万円給付対象、4月27日時点の住基台帳を基準に :日本経済新聞
一部の国会議員の間で動きがありましたが、今回の特別定額給付金は、対象外で確定しています。
政府は9日の閣議で、新型コロナウイルスの緊急経済対策として支給される1人10万円の「特別定額給付金」について、海外在留邦人は給付対象外とする答弁書を決定した。立憲民主党の矢上雅義氏の質問主意書に答えた。
在外邦人に10万円支給せず 特別給付金で政府答弁書
給付金は、今年4月27日時点で住民基本台帳に記録されている人が対象。自民党内には在外邦人も対象にすべきだとの意見があった。
また、既に全市区町村で特別定額給付金の申請の受付は終了しており、後追いでの給付などもありません。
特別定額給付金(新型コロナウイルス感染症緊急経済対策関連)
総務省|特別定額給付金(新型コロナウイルス感染症緊急経済対策関連)
※全ての市区町村で特別定額給付金の申請の受付は終了しています。
参考:国内転入について
住民基本台帳法では、14日以内に住民票の登録をしなければならないことになっていますが、国からの通知により、当面は14日を経過しても手続きできるそうです。
住所の異動の届出については、住民基本台帳法の規定により、これらの届出の事由が生じた日から、原則として住み始めてから14日以内に行わなければならないとされていますが、国からの通知により、当分の間、正当な理由があるとして、14日を経過しても手続きいただけます。
帰国者に対する国外転入届の手続き期間の猶予(新型コロナウイルス感染症拡大防止)(4月3日更新) | 調布市
国が定める待機期間を経過したのちに、住民異動届の手続きにご来庁いただくか、代理人に手続きを依頼していただきますようにお願い申しあげます。